2009年06月24日
●選挙とインターネット
選挙とインターネットについて調べてみた。
◆インターネットで選挙運動はできるのか?
選挙運動で使用できる文書図画の種類、数量は法律によって定められており、それに違反した場合2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処される。インターネットなど「視覚」に訴えるものは「文書図画」と解釈される為、インターネットで選挙運動を行うことは事実上禁止されているといえる。
しかしながら現在総務省が主導となって、インターネットでの選挙運動実現に向けて話し合いを進めている模様。とはいえ審議し、制度設計をし、裏付けとなる法律を制定し…という流れを考えると実現は5~10年後位になってしまうだろう。
※選挙運動とは?
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができる。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されている。
c.f.政治活動
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
→選挙運動と政治活動の違いは?
端的には特定の選挙を意識しているか否かで区別される。
しかしながらその判断は警察が場合に応じてする為、明快な基準が存在する訳ではない。
◆インターネットで政治活動はできるのか?
自らの思想などを日々書き連ねることは可能である。しかしながら、純粋な政治活動として使用していたブログやSNSであったとしても、それにおいて特定の選挙に関してのコメントや出馬表明などがなされた場合選挙運動と見なされ、事前運動として処罰される。
また、候補者本人にそのつもりがなかったとしても、そのサイトを閲覧している一般市民が純粋に応援のつもりで選挙についてのコメントを書き込んでしまうと、それは違法行為に該当することになってしまう。また逆に、サイト主の候補者を嫌う一般市民やライバル候補者側が応援を装ってコメントし、候補者側に騒ぎをもたらすという虞もある。
また、政治活動のつもりであっても、選挙期間中に当該サイトを更新した、もしくはサイトを新設した場合、その行為は「選挙の為にした行為」として看做され、文書図画の頒布の禁止を免れる行為に該当し、2年以下の禁固又は50万円以下の罰金に処される。
更に、そういったページの更新が候補者本人によるものでない場合でも(例:候補者HPの掲示板に一般市民が応援コメントを書き込んだ)、上記文書図画の頒布の禁止を免れる行為に該当する。
その為、純粋な政治活動の為に使っているサイトであったとしても、選挙期間中はHPを閉鎖する、掲示板を閉鎖する、などの処置を講じることが無難である。
◆罰則について
行為が法律の定めるものに該当すれば違反が成立したことになるが、事件として立件されるか、実際に罰せられるかは警察の判断による。また、その判断はケースによって異なる。
金銭がからむと(買収など)候補者資格剥奪や、当選無効、選挙権・被選挙権停止などの罰則を受けることもある様だ。
◆結論
現行法制度上では、政治家がインターネットなどのメディアを使って選挙運動・政治活動をしていくことはなかなか難しい。かなりのリスクを覚悟しなければならないだろう。
ただ、掲載する内容に細心の注意を払い、かつ関係者以外がページの書き換えができない様な一方向性の情報配信に限る、もしくは双方向でも書き込みやページの更新に対する監視体制を整えることができれば、インターネットを使っていくことも可能である。
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